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| 契約型投資信託/会社型投資信託 |
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日本の投信は、従来は全て、契約型の投信でしたが、1998年12月に新しい投信法が施行され、証券投資法人の設立が可能になり、会社型投信の設定ができるようになりました。契約型投資信託とは、「受託銀行・投資家・販売会社・運用会社」の主に、この4つから成立していて、集まった資金は、信託財産として信託銀行に貯めておき、その運用は投信委託会社が行っています。投資家はその投信の設定や運用を行う投信委託会社と契約を結び、受益証券を受け取ります。受託者、委託者、受益者の三者それぞれの権利と義務、信託財産設定の目的とその運営等、一定のルール(「信託約款」と言います)が取り決められていて、三者の契約により創られ、運用されるので、“契約型投資信託”と呼ばれています。会社型投資信託は、証券投資を目的に会社を設立し、投資家が株主となって運用成績を分配金として受け取る事の出来る仕組みになっています。(投信の投資活動を目的とする株式会社として設立する形態の投資信託です。)株式投資の株主と同じように、投資家は、投資主としてそのファンドに対する発言権があります。この点が、契約型である証券投資信託とは異なります。 |
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